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千葉大学医学部学生による強姦事件で、容疑者の一人が藤沢数希氏の著作物の影響を受けて犯行に及んだと言っているらしく、それをネタに『週刊文春』が記事を書くと著者に通告してきたらしい。

そのことに藤沢氏が反論しているのだが、文章の一部を切り取って、文脈とは関係なく、その部分が影響を与えたと言っているというのだ。

 記者から送られてきた表現の一部の切り取りは膨大だった。そして、そのリストの一番最初に書いてあったものは「挿入までしていたら、泣いていても、とりあえず、パンパンパンパンパン→ドピュッ、で良かったんですよ」というのもので、これが読者への強姦のススメの例として挙げられていた。

 僕はそんなことを書いた覚えがまったくなかった。無理矢理はダメ、性犯罪はダメ、とたびたび啓蒙してきた。僕は自分のバックナンバーを読み返し、該当箇所を見つけた。

 前後の文を読むと、こういう状況だった。投稿した男性の読者にはつきあっている恋人がいた。そして、その恋人の女友だちが、その彼に気があった。その女友だちと彼が、ふたりで食事をし、意気投合し、同意のもとでセックスをした。そこで、その女友だちは、セックスが嫌なのではなく、行為中にその彼の恋人のことを思い出し、感傷にふけりながら涙を流した、という情景だった。そこで心優しい彼が、行為を中断し、すこし気まずい雰囲気になった。その後も、男性とその涙を流した女性は、良好な関係を続けている。

 こういう出来事に対して、みんなでどうしたら良かったんだろう、と議論している場面だった。そして、様々な可能性のなかで挙げられた、ひとつの表現だけが切り取られてしまい、質問状の冒頭に載ってしまった、という経緯だ。

週刊文春の記事について

ひじょうに野暮なことを書くが、つきあっている恋人がいるのに、その友だちとセックスしちゃダメでしょ。w

それはさておき、合意の下ではじめ、相手が「泣いていても」、投稿男性とセックスをするのが嫌で泣いているわけではないのは明らかなのだから、「パンパンパンパンパン→ドピュッ」を勧めたとしても、強姦を勧めたことにはならない。

性犯罪者は、自分が助かりたいために、自分に都合のよいウソをつくものなので、「○○に影響されて」は彼らの常套句なのだ。それを信じて(あるいは信じたフリをして)、○○を非難する記事を書いたとしたら、それは性犯罪者の術中にはまったことになり、記者としてたいへん恥ずかしいことだ。

てか、著者の名誉や声望を害したり、著者の意図に反した使用をすることって、著作権法違反じゃないのか?

著作権法 第113条
  次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
  一  国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
  二  著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為

6項
  著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。

第113条 二だと、出版社も同罪ということになる。

2016.12.15 | 時事ネタらしきもの | トラックバック(0) | コメント(0) |

オダナナ(織田奈那)につづき、菅井様(菅井友香)にダッコされるオイラ。



オイラ「菅井様、もうダッコは嫌です」

菅井様「爺や、この不届きもののきつねを
       懲らしめてあげなさい」

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2016.12.15 | 櫻坂/日向坂46 | トラックバック(0) | コメント(0) |